不同意の場合のみ意思表示

除外候補商品を保有している方には、個別でお知らせが届きます。電子メールや郵送で届くので、除外に不同意の場合のみ、意思表示をしましょう。意思表示の方法は、返信用ハガキやWEBサイトの投票フォームなどが使われます。

不同意の意思がある場合には、期限内の対応が重要です。返信や投票がないと、同意したとみなす「みなし同意」となります。

不同意数を集計して除外の可否が決定

意思表示のための期間は、だいたい一カ月ぐらいが設定されます。

期日を過ぎたら運営管理機関が不同意数を集計し、除外運用方法指図者に対して不同意の数が3分の1を超えていれば、除外は成立しません。

過去、保有者数が極めて少なかったときに除外が成立しないこともありましたが、ほとんどの場合は除外が決定しています。

除外が決定すると、全体への周知が行われます。これは、最初の周知と同じような形(ポータルサイトやメール、加入者WEBサイト)での案内になることが多いようです。