投資信託の場合
iDeCoで投資信託を運用する場合、払い込んだ掛金は最終的に信託銀行などの「事務委託先金融機関」に預けられて管理される。その事務委託先金融機関が破たんしたら、投資信託の資産に影響はないのだろうか。
結論からいえば、事務委託先金融機関が破たんしても、加入者の資産がなくなる心配はない。iDeCoの加入者から預かった資産は、法律によって金融機関自身の資産とは分けて管理するよう義務付けられている(分別管理)。
ところで投資信託には、投資対象が株式や社債の場合もある。投資先の企業が破たんした場合にはどうなるのだろうか?
個別銘柄へ投資する株式投資などであれば、投資先の企業が破たんすれば保有する資産を売却するなどしてお金を回収するしかなく、その価値は大きく損なわれてしまうリスクもある。
だが、投資信託は一般的に幅広い銘柄に分散投資しているため一つの企業が破たんしたとしても、投資信託全体への影響は限定的で済む。
預貯金の場合
iDeCoで預金の商品を運用する場合、「商品提供機関」に資産が預けられる。元本確保型という言葉から、金融機関が破たんしても無条件に元本が保護されると思いがちだが、実はそうではない。実際には、法律に基づき預金保険機構によって1金融機関ごとに1人当たり1000万円までの元本とその利息が上限となっているのだ。
iDeCoは長期間にわたり運用することが前提であるため、1000万円を超えるケースもあり得るだろう。またiDeCo口座を開設した金融機関に既にほかの預金がある場合、合算されて保護の対象となる。その場合、iDeCo口座では1000万円未満でも、通常の口座の預金と合算するkとおで1000万円を超えてしまうこともあり得る。
