育児休業制度の概要

女性の出産前後の休業制度は労働基準法と育児・介護休業法で規定されており、男性の休業制度は育児・介護休業法によって規定されています。

① 労働基準法(産前・産後休業)

・使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

・使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。

② 育児・介護休業法(育児休業)

・労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(出生時育児休業を除く)をすることができる。

・出生時育児休業(産後パパ育休)とは、育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。

・夫婦ともに育児休業を取得した場合、子が1歳2カ月になるまで2カ月延長して取得できる「パパママ育休プラス」という制度がある。

【産前産後の休業制度】