育児休業制度の概要
女性の出産前後の休業制度は労働基準法と育児・介護休業法で規定されており、男性の休業制度は育児・介護休業法によって規定されています。
① 労働基準法(産前・産後休業)
・使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
・使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
② 育児・介護休業法(育児休業)
・労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(出生時育児休業を除く)をすることができる。
・出生時育児休業(産後パパ育休)とは、育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。
・夫婦ともに育児休業を取得した場合、子が1歳2カ月になるまで2カ月延長して取得できる「パパママ育休プラス」という制度がある。
【産前産後の休業制度】

