年金には家族がいることによる加算制度がいくつか用意されています。仕事の都合などで夫婦別々で暮らしていることもあるでしょう。配偶者はいても夫婦別居の場合は年金に影響があるのでしょうか。

単身赴任を続けている夫

 「次、帰るのは来月12日から13日までになりそうだよ」と家族に電話するのは会社員の泰孝さん(64歳、仮名)。妻・祥子さん(57歳)、大学生の長男・克典(21歳)さんと離れて単身赴任生活を続けています。パート勤務をする祥子さんとアルバイトをする克典さんは、泰孝さんの扶養に入っていて、泰孝さんの収入に頼った生活をしています。

泰孝さんは、会社としては65歳以降(2026年以降)も勤務ができることになっていて、また、克典さんがまだ学生で学費もかかるため、引き続き頑張って働く予定です。しかし、元々異動や転勤も多かった会社員生活で、今後65歳以降も単身赴任を続けることになりそうです。

これまで赴任先での仕事も忙しく、年金のことは後回しにして過ごしていましたが、65歳が近づくにつれ、さすがに年金のことも気になり始めます。「65歳以降は給料もそんなに高くないし、年金が生活費の足しになればな。克典の学費のこともあるから年金は繰下げせずに65歳から受け取ろう」と思いつつ、「けど、毎年送られてくる『ねんきん定期便』に載っている額が本当に受け取れるのか?」と疑問も浮かびます。

調べているうちに、ねんきん定期便には記載されていない、65歳からの老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金の存在を知ります。「65歳未満の配偶者がいると加算されるのか。自分が65歳になってから祥子が65歳になるまで加算されるのだな。年間40万円程度の加算、祥子は8歳下だから8年で300万円を超えそうだ」と家族がいることでの加算についてはありがたいと思います。