生前贈与の相手、1位は子や孫? それとも配偶者?
生前贈与とは言葉のとおり、生きている間に財産を贈与すること。その方法は大きく分けると「相続時精算課税制度」「暦年贈与」の二つある。大きなメリットは“相続税を減らせる”可能性がある点にある。
相続税は10%~最大55%、相続財産が増えるほど、税率は上がっていく仕組みだ。そのため生前贈与によって相続財産を減らしておけば、税率が下がる可能性がある。すると相続税を抑えられるというわけだ。
子や孫に資産を譲っておけば、早くから資産運用などに活用してもらうことも可能。時間を味方につけることで、将来の資産形成を助けるというメリットも期待できるのだ。
ちなみに生前贈与の相手は、自分で選ぶことができる。配偶者や子どもといった親族だけではなく、血縁関係のない他人や団体にも贈与可能だ。
では実際には、誰を候補にすることが多いのだろうか。社会福祉法人 日本介助犬福祉協会がアンケート(対象1009人)を行ったところ、次のような結果となった。
1位は「子どもや孫」(70.1%)で、2位は「配偶者」(36.4%)。親族を優先的に考える傾向が見て取れる。一方で、「法人・団体」(11.9%)と「第三者」(9.6%)と、親族以外への贈与を検討している人も一定数いるようだ。