「世帯」合算や「介護保険」との合算も

自分だけでは上限額を超えない場合でも、同じ世帯にいる他の人(同じ医療保険に加入している)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が上限を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

また、年齢が上がるにつれ、介護保険のサービスを利用するケースも増えます。介護にも、所得によって自己負担の上限額が決まる「高額介護サービス費制度」があります。さらに、1年を通して、「医療費+介護費」が定められた上限を超えた場合に戻ってくる「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。

これらを利用できるので、必要以上に医療費や介護費のことを心配することはありません。

制度を利用するためには、申請が必要です。自身が加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出します。「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。

「限度額適用認定証」を入手

医療費が高額になりそうなときは、事前に、「限度額適用認定証」を入手しましょう。医療機関等の窓口で提示することで、負担する金額は適用区分に応じた自己負担限度額までとなり、一時的に多額の費用を支払う必要はなくなります。

特に、入院するときは、事前に入手しておくことをお勧めします。「申請方法等詳細がよくわからない」場合は、加入している保険者に問い合わせましょう。加入している保険者は、健康保険証に記載されています。