遺族年金の計算方法

厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、生計を維持されていた配偶者は遺族厚生年金の対象となります。宏美さんは真人さんと同居していて、宏美さんの収入は年金のみのため、生計維持されていた配偶者に該当します。

遺族厚生年金は亡くなった人の厚生年金加入記録を基礎に計算され、原則として、亡くなった人の老齢厚生年金のうち報酬比例部分の4分の3相当となります。

老齢基礎年金は含まれませんし、老齢厚生年金のうち経過的加算額も含まれません。

また、報酬比例部分の4分の3相当額も、そのまま受給できるわけではありません。遺族が65歳以上の場合、遺族自身の老齢厚生年金に相当する額を差し引いた差額分が実際に支給される額となります。

そして、真人さんは老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳から繰下げ受給していましたが、繰下げで増えた老齢厚生年金(報酬比例部分)は遺族厚生年金の計算の対象外となります。

真人さんの65歳開始の場合での老齢厚生年金160万円の内訳は、報酬比例部分が156万円、経過的加算額4万円でした。そのため、156万円の4分の3は117万円となります。