65歳になると年金受給のルールが変わる

しかし、65歳からは年金受給のルールが変わります。

65歳以降の老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金となりますが、これらは遺族厚生年金と同時に受給できるのです。

ただし、65歳以降の遺族厚生年金は中高齢寡婦加算63万円がなくなります。

また、残る遺族厚生年金108万円も、そのままの額は受給できません。そこから老齢厚生年金相当額を差し引いた額を受給することになります。

郁子さんの今年度の老齢基礎年金は80万円、老齢厚生年金は10万円となりました。もらえる遺族厚生年金の額は、108万円から老齢厚生年金10万円を差し引いた98万円となります。

その結果、老齢基礎年金80万円、老齢厚生年金10万円に遺族厚生年金98万円を足した188万円が郁子さんの年金受給額となるわけです。

つまり、年金の内訳こそ変わるものの、郁子さんがもらえる年金額は、65歳になる前の171万円よりも増えることになるのです。

しかし、郁子さんが実際に受けとったのは2カ月分でたった18万円、年額換算で108万円です。

計算上もらえるはずの金額よりも少なかったわけですが、その原因は、郁子さんが手続きをしていなかったことにあったのでした。