65歳になる前から遺族年金を受給していた人も65歳になると年金の内訳が変わることになり、年金の合計額も変わることになります。必要な手続きをしておかなければその通りに受給できず、気がつくと受給額が減っていることになりかねません。
「どうせ私はもらえないんでしょ?」
郁子さんは3月に65歳になったばかり。9年前に会社員だった夫・孝志さんを亡くし、遺族厚生年金を受給しています。
これまで中高齢寡婦加算込みで年間171万円を受給してきました。
「月14万円くらいだから、多くはないけど、他にパートの収入が月8万円くらいあるし、貯蓄もあるから何とかなるかな」と郁子さんは思っていました。
郁子さんが62歳になるちょうど3か月前に、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の案内(封筒)が届いていました。
特老厚とは、年金の受給開始年齢が引き上げられた際に、移行措置として設けられたもの。郁子さんと同年代の方は、62歳から受給できることになっています。郁子さんの同級生の友人はみな、62歳を迎えて案内が来たタイミングで年金の受給手続きを行っていました。
しかし、郁子さんは受給手続きをしていませんでした。遺族年金と老齢年金は同時に受給できないと聞いていたからです。
