「全額受けとれる」と確信
俊勝さんは64歳になった際に年金事務所で、「65歳以降に働くとカットされるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)で、経過的加算額、老齢基礎年金などには影響がない」と聞いていました。
「報酬比例部分だけということは、年金の一部だけがカットの対象になるわけだな。あの時は65歳で退職する予定だったから、65歳以降年金は全額支給されると言われた。結局65歳以降も働くことになったが、収入がかなり減るので年金はカットされないんじゃないか」と思うようになります。
俊勝さんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求するために、65歳の誕生月に届いた「老齢年金請求書(ハガキ)」をポストに投函し、年金を受給することになりました。65歳になった月の翌月分(2026年2月分)以降がその支給対象になります。
ここで俊勝さんは「前回年金事務所へ行ってから1年も経って年度も変わったし、また試算してもらおうかな」と思い、再び年金事務所に行きました。早速窓口で「誕生日の翌日から新しい会社に就職し、給与が26万円に下がり、賞与もなくなりました」と伝えて、試算してもらいます。
俊勝さんの計算では、65歳からの年金は年間240万円、そのうち老齢厚生年金(報酬比例部分)は156万円になりそうですが、収入が減ったので、仕事を辞めなくても全額受け取れると確信していました。
●俊勝さんは年金を全額受け取れたのでしょうか。後編【「年48万円、つまり月4万円もカット?」再就職した65歳男性が絶句…働いていると年金が減る「在職老齢年金制度」驚きの中身】では、「在職老齢年金制度」の具体的な計算について詳しく解説します。
※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。
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