繰下げ待機して遡ることも可能
その65歳以降の年金の手続きについて、職員は圭司さんに説明します。「まず、繰下げをしたい場合は、65歳では手続きをせず、繰下げ待機をします。そして、66歳以降で繰下げ受給を開始したい月になったら手続きをすることになります」とのことです。
特老厚受給中の圭司さんが65歳になると、日本年金機構からハガキ形式の「年金請求書」が送られます。65歳開始で老齢基礎年金、老齢厚生年金の片方あるいは両方を受け取る場合は、そのハガキを投函して請求します。すると、片方あるいは両方の請求した年金について65歳開始で受給するようになります。一方、繰下げを希望する場合は請求をせず、繰下げ待機します。つまり、繰下げ待機扱いとなった年金は将来繰下げ受給をするため、受給をしていない保留状態となります。両方の年金を繰下げしたい場合はハガキを提出しないことで待機扱いとなります。そして、繰下げ待機している年金については、実際に繰下げ受給を開始する時に別途手続きをして繰下げ受給を開始します。
これが65歳以降の年金についての手続きの流れです。しかし、繰下げ受給を希望して繰下げ待機していても、途中で65歳開始(増額なし)扱いとして65歳に遡ることも可能です。68歳0カ月まで繰下げ待機していた人であれば、その時点で68歳0カ月・25.2%(0.7%×36月)増額で繰下げを選択することもできますし、繰下げはせず、65歳からの増額なしでの年金を受給することも可能です。遡る場合は、65歳から68歳までの過去3年分の増額なしの年金を受け取ったうえで、68歳以降の将来についても増額なしで受け取ることになります。
もし、70歳過ぎで繰下げ待機をしてから遡る場合は、その5年前に繰下げ受給を開始した扱いになります。例えば、71歳0カ月まで繰下げ待機し、その時点での繰下げをせず、遡るとなると、5年前の66歳0カ月繰下げ・8.4%増額の扱いとなり、その過去5年分を受け取り、将来の年金も8.4%増額で受け取ることになります。