前回に引き続き、金融庁が公表した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正案について、金融機関の経営者・実務者目線をもって「この部分の具体策策定や進捗管理には悩まされるだろう」と見込む箇所を解説したい。
「メイン/非メイン」では捉えきれない実態
論点として提示したい部分は多いものの、紙幅の都合で代表的な箇所に限定したい。最初に、Ⅱ-5-2-1のコンサルティング機能の発揮部分を挙げたい。
Ⅱ-5-2-1 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
(3)経営改善・事業再生等の支援が必要な顧客企業に対する留意点
③ 経営改善・事業再生支援に関する積極的な取組み等
地域金融機関は、自身が主たる取引金融機関である顧客企業に対しては丁寧に対話を行ったうえで実情に応じた経営改善支援や事業再生支援等に積極的に取り組んでいく。