種類受益権とは、同一のファンドに対して、受益者ごとに異なる性質の権利を約束して発行する、特殊な受益権のことです。日本の現行制度では「受益権は、均等に分割」しなければならないとする投信法のルールがあり、導入されていませんが、もし解禁されれば、公募投信の商品のあり方が大きく変わることになりそうです。
例えば現行制度上、××戦略というファンドを設定する場合、顧客のニーズに応じて為替ヘッジの有無、分配方針(年1回決算型か毎月分配型か)を分けるには、「××戦略ファンド Aコース」「××戦略ファンド Bコース」…という具合に、全部で4つのファンドを設定する必要があります。