加給年金の加算が見込まれる場合、その額も含めて老後の生活を設計すると思います。ですが、思いがけない理由で加算が止まることもあり、注意が必要です。

年下妻と暮らす67歳男性

友伸さんは67歳。4歳下の63歳になる妻の美穂さんと暮らしています。40年以上会社員を続けて退職し、65歳から年金生活を始めています。

妻の美穂さんは、会社員だった前の夫と7年前に離婚。その後、4年前に友伸さんと再婚しています。

前の夫との間の結婚期間は28年で、その間は専業主婦でしたが、前の夫との結婚前、および、離婚後から現在に至るまでは厚生年金に加入していて、加入期間の合計は14年程度です。また、その間の美穂さんの年収は300万円程度でした。

加給年金が加算されていた

友伸さんは65歳以降老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していますが、年下の配偶者・美穂さんがいることから、老齢厚生年金に配偶者加給年金が加算されています。

その加算額は年間40万円程度で、2026年度は42万3700円となります。

友伸さんが65歳になってから、美穂さんが65歳になるまで加算されると聞いているため、2人の年齢差・4年分加算されると考えました。

加給年金は友伸さんが年金を受け取り始める前から気になっていた問題でした。

年下の配偶者が65歳になる前に、厚生年金加入期間が20年以上あって、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)を受けられる場合、加給年金はその時点までしか加算されないということも調べていました。

美穂さんの特老厚の開始は63歳でしたが、厚生年金加入期間は14年で20年に達していません。

「それなら、妻が65歳になるまで加給年金が加算されるはずだな。年間40万円程度だから、4年で160万円くらい受け取れる」

と、友伸さんは確信したのでした。ところが……。