<前編のあらすじ>
俊二さんはが亡くなり、息子の駿夫さんと敏一さんの間で、遺産分割の協議がはじまった。
俊二さんは遺書を残しており、その中に、「敏一さんの子である、孫の敏郎さんが就職していた場合、就職祝いとして100万円譲る」という一文があった。
だが、敏郎さんはその時すでに、不幸にも若くして亡くなっていた。在学中の死だったため、敏郎さんはまだ就職しておらず、条件を満たしていないように思われた。
ただ、敏郎さんの父、敏一さんは、「敏郎が生きていたら、きっと条件を満たしていたはずだ」と主張。その上、「敏郎が相続するはずの100万円は、父の自分が受け取る」と言い出した……。
●前編:【「生きていれば100万円もらえた」で大混乱…「祖父よりも先に死んだ孫」の相続をめぐる「兄弟間の醜い争い」】
「家庭裁判所に訴える」
息子の敏郎が生きていれば就職していたはずだ。だから、敏郎が相続するはずの100万は、敏郎の父の自分が受け取れるはずだ。
そんな敏一さんの主張を、駿夫さんは一貫して否定していた。
敏郎さんへの100万円は、あくまで敏郎さんが就職していた場合の話であり、敏郎さんが亡くなった以上、条件は成就していないと考えたからだ。
しかし、敏一さんも簡単には引き下がらなかった。彼には息子が若くして亡くなった悲しみ、無念さがあり、その納得のいかない感情の行き場を見失い、意固地になっていた。
敏一さんの情緒不安定が極限にまで達した結果、彼が最終的に出した結論は、「納得できないなら家庭裁判所に訴える」というもの。
要するに、正論を言う兄の駿夫さんに刃を向けることだった。
