夫を亡くした妻にとって、遺族年金がどれくらい支給されるかは気になるところです。夫亡き後に備えておくために、計算方法を確認しておくことが大切です。
「長生きしても大丈夫」のはずが…
70歳を迎える真人さんは、同じく70歳の妻・宏美さんと一緒に暮らしていました。
真人さんは40年以上会社に勤務したのち、65歳になって退職していましたが、年金は70歳から繰下げ受給をすることになりました。
もし65歳で受給開始していた場合、真人さんがもらえていた年金額は、老齢基礎年金が80万円、老齢厚生年金(報酬比例部分と経過的加算額)が160万円のはずでした。
一方、繰下げで70歳から受給を開始した場合、老齢基礎年金は約114万円、老齢厚生年金は約227万円、合計約341万円となります。
受給開始を70歳になるまで5年待ったことで、65歳で受給開始した場合よりも42%も増額できました。
「会社を退職した後は、企業年金や退職金のほか、アルバイト収入もあったし、貯蓄もあったから、70歳まで待つことができた。年341万円だと月28万円以上ももらえるのでかなり安心だ。ここから税金や社会保険料を引かれても生活していけるだろう。増えた額で生涯支給されるので、長生きしても大丈夫。5年間よく辛抱したもんだ」
と真人さんは思っていました。
ところが、その3カ月後、真人さんは急な病気のため70歳で亡くなってしまったのです。
