年金制度改正法により、2028年4月から、子の加算制度が拡充されます。18歳年度末までの子ども、つまり高校生までの子どもがいる場合の加算の種類や加算額も増えますが、加算対象となるかどうかの条件を確認しておくことが大切で、繰上げ受給をする場合の影響を知っておく必要もあります。
「まだまだ子育てが続くな……」
自営業の弘樹さんは2026年6月の時点で62歳。妻の涼子さんは17歳下の45歳で、会社員2人の子どもである長男の航太さんは、まだ10歳、小学4年生です。
「自分の同級生は子育てが終わっているけど、航太は50歳を過ぎてからの子だから、まだまだ子育てが続くな」
弘樹さんはそう思いながら、3人での暮らしを楽しんでいました。
一方、弘樹さんは老後のことも考えはじめていました。長く自営業だったので、厚生年金の加入期間は20月しかありません。それ以外は国民年金の第1号被保険者として433月ほど国民年金保険料を納付していました。
弘樹さんの場合、65歳から年金を受給でき、金額は老齢基礎年金が年80万円、老齢厚生年金が年3万円、合計で年83万円の見込みです。
年金をもらえるのは65歳からなので3年も先ですが、その時、航太さんはまだ中学1年生です。そんな中、弘樹さんは年金の繰上げ受給を考え始めます。
