協力して積み立てる場合でも名義は分けること

共働き夫婦世帯や共働きパートナー世帯の場合で、2人で積み立てるお金を出し合ってどちらか1人の口座にまとめて積立投資をしているケースが散見されます。例えば、「投資は夫の口座で」というような感じです。

妻が夫の口座にお金を入れて、夫のお金と合わせて積立投資をしていたとすると、これは、妻から夫へ贈与が行われていることになります。年間110万円以内であれば贈与税はかかりませんが、妻名義のお金が夫名義のお金に変わることになります。

万一、離婚やパートナー関係が解消されると、トラブルになる可能性があります。どんなに仲の良い夫婦やパートナー関係でも、いつ何が起こるかは分かりません。統計的には3組に1組は離婚しています。自分のお金は必ず自分名義の口座で管理しましょう。

そして、それぞれの名義ごとに商品の組み合わせ(ポートフォリオ)を考えて運用していきましょう。そういう意味でも、投資判断を夫任せや妻任せなど、どちらか一方に任せてしまうのも要注意です。それぞれが自分で判断し、積立額や投資商品を決めていくことが重要です。

では次回は最終回、毎月10万円のシミュレーションです。お楽しみに!