働き手が減るのに工事量は増える「二重苦」
2019年4月の働き方改革関連法の施行から5年の猶予期間が経ち、本年4月1日に、建設業にも時間外労働の上限規制が適用される。このため前回の道路貨物運送業に引き続き、いわゆる「建設業の2024年問題」が及ぼす影響をごく簡単に考察したい。
施行後は、災害復旧・復興対応などの臨時的な特別の事情以外では、月45時間・年360時間を超えた時間外労働は違法となる。よって、超過分の労働量が減少を余儀なくされるため、その影響を懸念する報道も珍しくない。他方、問題の本質は「工事量に対する働き手の不足」にあるため、工事量が減ったり働き手が増えたりすれば、懸念は杞憂に終わる。
このため最初に、工事量の趨勢に着目してみたい。建設業に関係する統計は、膨大な種類が作成・公開されているが、今回調べた限りでは、着工件数に関して公共・民間の垣根を越えて同一基準で集計した統計を見つけることはできなかった。よって、金額の切り口を活用したい。
マクロ経済統計の一つである建設工事受注動態統計調査については、国土交通省による不適切な集計処理が会計検査院に指摘され、2021年4月から処理方法が改められた。その事実が同年12月15日に朝日新聞と日本経済新聞に報じられたことを契機に、国土交通省内に事務次官をトップとする「建設工事受注動態調査の不適切処理に係る再発防止策検討・国土交通省所管統計検証タスクフォース」が設置された。同タスクフォースでは、2022年1月28日から6回にわたり、再発防止策の検討と国土交通省所管統計の点検が行われた。
そんな経緯が認められ、2019年以前と2020年以降の数値に水準差も認められることから、2020年からの公共・民間の動きを捉えてみた[図表1]。
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棒グラフを斜線で着色した公共の線形近似曲線がほぼ横ばいであるのに対し、塗りつぶした民間の線形近似曲線はやや上昇している。近時の原材料やエネルギーコスト上昇分などが反映されているものの、民間工事が市場の成長を支えている様子がうかがえる。
このため、さらに公共工事の目的や民間工事の発注者・工事種類を掘り下げてみた[図表2]。
直近4年の推移では、主な変動は黄色で示した「民間建設・建築」部分に帰結し、新型コロナの感染が拡大した2020年の数値が最も小さくなっている。したがって、住宅を始めとする民需の変動が、事実上、建設業全体の市場伸縮を左右している模様だ。
次に、視点を働き手側に転じる。2014年から2023年までの参照期間では、双方の近似曲線に右肩下がりの動向が認められるとおり、建設業就業者の総数と、技能者の双方に減少トレンドが認められる[図表3]。
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いわゆる“一人親方”を含め、建設業の就業者総数は、2014年の505万人から2023年の483万人まで、4.36%減少した。また、工事現場での作業従事者には技能が求められるが、技能保有者の名称や定義は、省庁ほか別により「技術者」「技能労働者」「技能者」など、かなりのばらつきがみられる。このため本稿では、労働力調査での定義である「生産工程従事者+建設・採掘従事者+輸送・機械運転従事者=技能者」に沿った数値を参照した。
その前提での技能者数は、2014年の341万人が2023年には304万人になるなど、9年で1割以上減少した。この結果、就業者総数に占める比率も67%台から62%台にまでほぼ一貫して減少し続けた。
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査速報」によれば、全15産業中の平均月間所定内給与額で、建設業は上から5番目の産業に位置づけられる。もちろん技能や危険度などを含めた対価となるが、給与体系の低さが指摘される運輸業は12番目であり、就業者減の主要因は低賃金ではない。それゆえに、早期の就業者増は期待できないだろう。
潮流としては、微増する工事量と働き手の減少という相反事象がうかがえる。従って、2024年問題のトリガーが発動する4月1日以降には、相応の影響がもたらされると見込まざるを得ない。
建設の24年問題、熊本と東京はより深刻?
次に、その影響を考察したい。建設業者が請け負う工事の種類は、自宅の棚取付けから海底トンネルの掘削などまで幅広く、期間も、60分以内のものから数十年単位にまで及ぶ。それゆえにデータも膨大だが、本稿では、図表1・2同様に、目的別の工事金額の切り口から捉えてみたい。
2023年の請負契約額が1兆円を超える項目は、5兆9,433億円の道路から1兆743億円の廃棄物処理まで、公共・民間合わせて12分類に及ぶ。2019年からのこれら12分類の動向を追った[図表4]。
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グラフ上では、各年横に総合計金額を表示し、公共機関からの受注を斜線で、民間からの受注を塗りつぶしでそれぞれ表示した。12分類の合計額は各年総合計の82~89%台となり、いずれも大宗を占めた。
5年全ての第1位は、いずれも道路となった。第2位の機械装置等工事、第3位の住宅も不動だったため、この上位3分類が、近未来まで上位のまま移行する事態を見込む。
そうした予測の下で、2024年問題のトリガー発動後に「工事ができない・されない/工期が遅れて進まない」などの影響を最も被るのは、道路関係と見込む。主な理由は以下の3点に集約される。
① 全国に張り巡らされた道路網が順次老朽化することに加え、(前号「物流の2024年問題」でも触れたように)運送車両の大型化によって道路の損傷が促進されること
② 2023年の道路の受注のうち(都道府県や市町村など)地方機関の発注が50.03%を占める中で、地方部などの税収低下が整備予算や工事単価にキャップをもたらすこと
③ 民間事業者による機械装置の発注、個人による住宅発注に比べ、特に地方機関の発注・進捗管理には甘さがもたらされること
次に、地域別の切り口で影響を考察したい。厚生労働省からは月次の頻度で「毎月勤労統計調査」が還元されているが、都道府県別の内訳は含まれていない。このため、各都道府県の還元情報から、直近12か月の勤労実態を把握・加工した[図表5]。
棒グラフの青色部分を所定内時間、赤色部分を所定外時間で示した。各々を点線で囲ったが、最も長くなったのは熊本県、最も短くなったのは富山県となった。
棒グラフでは細かい数値が伝え切れないため、別途、数値明細を作成し、「所定内」「所定外」「合計」各々の第1位に赤、第2位に黄、第3位に緑、最下位に青の着色を行った[図表6]。
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「所定外」と「合計」の第1位は熊本県であったため、昨年7月に発生した豪雨による同県益城町などの復旧・復興対応などが影響した事態を見込む。その熊本県の所定外時間は23.29時間であり、単純計算で12倍しても280時間に届かず、年360時間の上限規制にも抵触しない。
このデータを基に複数の実務者に実情を聴取したところ、いずれも「ほとんど時間外勤務のない事務担当者の分を含んでいる」「実態が反映されているとは言い難い」「実態はこの倍以上だ」等の拒否反応ばかりがみられた。したがって、本稿ではあくまでも傾向値として捉えることとしたい。
そうした前提の下で、「所定外」の第2位が東京都となっていることも興味深い。東京駅近隣や新宿駅付近などの大規模再開発のほか、新築マンション価格の高騰などが話題となっている中、建築コストを下げたい施工主の意向が工事担当者側にしわ寄せされる構図がうかがえる。トリガーが発動する4月1日以降には、都内でも道路工事の長期化に伴う渋滞などにとどまらず、住宅価格などに工期延長分の費用が上乗せされる可能性を見込む。
それでも建設業の倒産が増える理由
これらの一方で、帝国データバンクによれば、2023年に発生した建設業者の倒産件数は前年を3割以上上回る1,671件とリーマンショック期の半分弱に達した模様だ。誤解を怖れずに言えば、建設業の倒産動態は、景気を推し量る事実上の指標となっているため、トリガー発動後の混乱に伴う倒産も相当数に達しよう。
昨年3月末時点での建設業許可業者数は、新型コロナ感染拡大前の2019年3月を6,000社以上上回り、増加分のほとんどが大都市に集中している[図表7]。
経済のパイの大きい大都市ではその分だけ競争参入者も多く、利ざやは薄くなる。従って、グラフ上に黄色で着色した「2022年3月-2023年3月比で事業者数が増えている」14都府県のうち、特に都市部の建設業者などに、トリガー発動後の倒産事象などが相応にもたらされよう。
上記の影響まとめると、中期的な影響として、①工事期間の長期化に伴う建設仮勘定計上期間の長期化、②橋梁の廃止などに伴う不動産価格の変動、③建設業者の倒産等に伴う連鎖、などを見込む。
財務会計上、仮勘定には減価償却が認められていないため、工期の長期化は賃料収益の入金遅延のみならず、キャッシュフローも生まない。したがって、不動産セクターなどの資金繰り悪化要因となる。これらが①だ。
全国に橋梁は138,267設置され、うち51年以上の供用年数が約32%、不明なものが約14%を占める。国土交通省による個別施設ごとの点検でも、「機能に支障が生じる可能性あり」の橋梁が約11%を占める。
青森県十和田市では、2021年に、財政難を理由として生活道路に面する橋梁の廃止を決定した。同じ青森県では、今月13日に修繕を要する橋梁のうち37%が未着手であり、その理由に「市町村の予算」と「工事技術者の不足」を挙げている。
図表4で挙げた「道路」には生活道路上の橋梁も含まれる。人手不足を理由に工事が長期化すれば予算がその分かさみ、あきらめた自治体が橋梁などを廃止すれば、主要施設とのアクセスが否応なしに変化して不動産価格に変動をもたらす。不動産鑑定評価基準上でも、第3節の個別的要因に交通・商業・公共施設との距離や接近の程度、つまりはアクセスが記載されているため、全セクターに関係する事象と思料する。これらが②だ。
建設業の特徴に、㋐(「一般」「特定」の別にみられるように)下請け発注を想定した許認可制度、㋑いわゆる“一人親方”の多くが発注者側に依頼されて請負形態に至った事実、が挙げられる。建設業者が倒産すれば、まずもってこのような一人親方に当然に影響が及ぶ。設備を持たない事業者が大半のため、機器や車両ほかリースセクターなどにも影響を与えることとなろう。これらが③だ。