<前編のあらすじ>
泰子さんは現在60歳。53歳だった7年前に夫・和之さんと離婚しています。
泰子さん自身は、結婚前の2年間しか厚生年金に加入していませんでしたが、離婚時に年金分割を受けたため、年金が増えていました。
泰子さんは1年前に9歳年下の修一さんと再婚しました。と、泰子さんは年下の配偶者を持ったことで、加給年金がもらえるのでは、と考えました。泰子さんは果たして加給年金を受け取れるのでしょうか。
●前編:離婚後に再婚すれば「年金が340万円も増える」…元夫から年金分割を受けた60歳女性がたくらんだ「ズルい方法」
「加給年金は加算されないと思われます」
泰子さんは年金分割の時以来、久しぶりに年金事務所へ行ってみることにしました。
窓口で泰子さんは質問します。
「加給年金について、私の場合、9歳差なので、年38万円、9年でだいたい340万円くらい加算されると思うんですが……」と。
しかし、窓口の職員は残念そうに首を振りました。
「加給年金は加算されません」
