夫婦が離婚して年金分割した場合、婚姻中に厚生年金加入記録がない・少ない側は年金受給額が増えます。ただ、分割を受けても、増える年金と増えない年金があります。

7年前に離婚した60歳女性

泰子さんは現在60歳。53歳だった7年前に夫・和之さんと離婚しています。

泰子さん自身は、結婚前の2年間しか厚生年金に加入していませんでした。和之さんは会社員で厚生年金に加入していたので、泰子さんは和之さんと結婚していた28年ほどの間、和之さんの扶養に入り、国民年金の第3号被保険者でした。

結婚期間中に泰子さんの厚生年金加入記録はないため、離婚して年金分割をすると泰子さんの年金受給額が増えます。そのため、泰子さんは離婚後に年金分割の手続きを進めたのでした。

年金分割の手続き(標準報酬改定請求)をする際、年金事務所の担当者から次のように告げられました。

「扶養に入っていた期間ついてはご自身の厚生年金の期間となって年金が増えることになりますよ」

年金分割によって、泰子さんの老齢厚生年金は年間70万円になると見込まれていました。

分割前だと年間10万円程度でしたので、かなり増えたことになります。

年間80万円の老齢基礎年金と合計で、年150万円受給できる見込みです。

離婚後、泰子さんは働き始め、厚生年金にも加入したため、もっと老齢厚生年金を増やすことも可能そうでした。

泰子さんは老後のことがずっと不安でしたが、これで少し安心したのでした。

「他に貯蓄もあるから、分割で増えた分とこれから増やす分の年金で、老後は何とか生活できそう」