<前編のあらすじ>
63歳の浩明さん(仮名)はこれまで40年以上会社員として働いてきました。年金にはあまり関心がありませんでしたが、年金生活が近づくにつれて受給額が気になり始めます。
「ねんきん定期便」で確認すると、61歳の妻・麻子さん(仮名)は短い会社員期間しかないにもかかわらず、基礎年金額が浩明さんより多いことが判明します。
「老齢基礎年金は何で俺より多いんだ?」と疑問を抱いた浩明さんは、気になって仕方がありません。納得のいかない浩明さんは、妻を連れて年金事務所へ向かいました。
●前編:専業主婦の妻の基礎年金が自分より多いのはなぜ? 40年以上会社勤めの夫が抱いた素朴な疑問…判明した「意外な真実」
会社員で老齢基礎年金が増えるのは20歳以上60歳未満
老齢基礎年金は国民年金の加入記録で計算されます。保険料納付済期間が40年(480月)あると、満額、つまり年間81万6000円(2024年度 68歳以下の場合)が支給されることとなっています。国民年金保険料の免除期間や未納期間、国民年金の未加入期間があると満額より少なくなり、その期間に応じて年金額が計算されます。
この保険料納付済期間となる主な期間は、自営業など第1号被保険者(20歳以上60歳未満が対象)として国民年金保険料を納付した期間、会社員等で厚生年金の加入者が国民年金の第2号被保険者となった期間のうち20歳以上60歳未満の期間が該当します。また、第2号被保険者として扶養に入っていた第3号被保険者(20歳以上60歳未満が対象)となった期間も対象になります。厚生年金保険料を負担する第2号被保険者で、20歳以上60歳未満であれば、老齢厚生年金(報酬比例部分)だけでなく、老齢基礎年金も増え、年金は2階建てで増えることになります。
第2号被保険者は20歳前も60歳以上でも対象になります。しかし、老齢基礎年金の計算上は、20歳以上60歳未満の期間が対象のため、20歳前や60歳以降の期間は含まれません。浩明さんは20歳以上60歳未満の期間のうち、大学生の頃は国民年金に未加入、22歳から60歳になるまで、38年弱厚生年金に加入していました。したがって、保険料納付済期間は第2号被保険者期間の38年弱で、40年ありませんので、老齢基礎年金自体は満額になっていません。
一方、麻子さんは高校を卒業した18歳の時から、結婚退職までの25歳まで、7年ほど厚生年金に加入しています。そして、その後は60歳になるまでの約35年第3号被保険者となっています。
老齢基礎年金の計算において、第2号被保険者期間のうち20歳から25歳の結婚退職までの期間が含まれ、結婚退職後から60歳になるまでの第3号被保険者期間も含まれることから、麻子さんは40年全て保険料納付済期間となります。したがって、麻子さんの老齢基礎年金は満額で支給されることになり、つまり、浩明さんより多い額となります。浩明さんは「へーそうだったんだ」と計算方法について理解します。