<前編のあらすじ>

正俊さんは68歳。仕事は続けながら年金は受給していました。未婚で、社会人になってからずっと1人暮らしでした。身寄りといえば、離れて暮らす姉の真由美さん(71歳)と、弟の崇さん(64歳)のみ。

そんな正俊さんが8月のある日、職場で突然倒れ、9月には亡くなってしまいました。

真由美さんと崇さんには、相続など正俊さんの死後の手続きが降りかかります。

と、正俊さんが亡くなった後に発生した「未支給年金」を遺族が受け取れると聞き、年金事務所で手続きについて質問したのですが……。

●前編:実は死亡後も年金は支給される…68歳未婚・子なし男性の死後、姉と弟が約40万円を受けとれた理由

相続税の対象にはならない

年金事務所で、真由美さんと崇さんは未支給年金が支給される理由とその対象遺族として兄弟姉妹がなることを理解しました。しかし、相続の手続きも控えている中、相続財産として相続税の対象になるかどうか疑問に思いました。

これについて年金事務所の窓口の職員は「詳しい税制のことはウチではなく税務署で確認していただきたいのですが……」と前置きしたうえで、「未支給年金は相続の対象ではありませんし、相続税の対象にはなりません。所得税の一時所得という扱いになります」と伝えます。

真由美さんも崇さんも正俊さんの相続人にはなりますが、亡くなった兄弟の年金は相続の対象ではないとのことでした。