「産前産後免除」と「育児免除」も受けられる

なお、弘輝さんの存命中、優衣さんは弘輝さんの扶養に入っていて、国民年金の第3号被保険者でした。

弘輝さんの死後は、第3号被保険者から第1号被保険者になります。

本来、第1号被保険者は毎月国民年金保険料を納付しなければなりませんが、出産を理由とする「産前産後免除」と、2026年10月に新設され、1歳になるまでの子の養育を理由とする「育児免除」を受けることも可能です。しかも、いずれの免除期間も、保険料全額の免除を受けながら、「保険料納付済期間」として扱われます。

出産前に届出をした場合は出産予定日を基準として、2026年12月から2027年3月までの4カ月は産前産後免除、2027年4月から2027年12月までの9カ月は育児免除を受けられるようになります(※出産後に届出をした場合は出産日を基準に免除対象月が決まります)。

正しい情報を整理しておくべき

「長い間、遺族年金を受給できるようでよかった。あとは、元気な子を産んで、それから出産後の仕事や働き方もしっかり考えよう」

これから必要な年金の手続きも確認できた優衣さんは、出産を控えた中での不安がなくなり、また、今後の計画を立てられるようにもなりました。

遺族基礎年金は、亡くなった時点で子がいるかいないかで大きく変わります。しかし、今回のように亡くなった当時は胎児で、まだ生まれていなかったとしても、生まれた後に遺族基礎年金が受給できるようになります。

今後、遺族年金には大きな法改正がありますが、遺族年金を受けられるようになった場合、自身がもし亡くなった時の家族のことを考えたい場合は、その正しい情報を整理しておきましょう。

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。