2028年4月の改正には該当しない
ただ、優衣さんには不安に思う点がまだありました。
「遺族年金はいつまでもらえるんでしょうか。5年しかもらえないという話もあるみたいですが……」
確かに、遺族厚生年金は5年の有期となるケースがあります。しかし、優衣さんの場合、現行制度の「30歳未満の遺族基礎年金のない妻の5年有期」の場合に該当せず、また、2026年に弘輝さんが亡くなっていることから、2028年4月改正後の「60歳未満の遺族基礎年金のない配偶者(※)の5年有期」の場合にも該当しません。
※配偶者のうち妻は1989年4月2日以降生まれ。
そのため、誕生する子が18歳の年度末(2045年3月)を迎えるまで遺族基礎年金にあわせて遺族厚生年金も支給されます。
2045年3月を過ぎて遺族基礎年金がなくなった後も、遺族厚生年金は引き続き支給されます。優衣さんが65歳になるまで、遺族厚生年金に63万5500円(2026年度の年額)の中高齢寡婦加算が加算されます。
また、優衣さんの65歳以降については、中高齢寡婦加算がなくなり、優衣さん自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金、優衣さんの老齢厚生年金相当を差し引いた遺族厚生年金を併せて受給することになり、これが生涯続きます。
65歳以降はまだ遠い話ですが、再婚など遺族年金の消滅事由がなければ、このような受給の流れとなります。
「受け取れる期間が5年へ短くなることはなく、むしろ改正で加算額も増えるんですね!」優衣さんは話を聞いて安心したのでした。
