「息子が先に逝くなんて」

「息子が先に逝くなんて、信じられない……」

1人息子を亡くした正明さんと美佳子さんは嘆きました。

いつも明るく陽気な大輔さんがいなくなり、2人だけの生活になると、家の中も寂しく感じられます。

大輔さんは会社に勤めていて収入も多く、家計をずっと支えてくれていました。しかし、これからは夫婦の年金が頼りです。美佳子さんは夫婦の年金だけで十分生活できると思っていたのですが、葬儀を済ませた後、親族から次の話を聞きました。

「大輔君は頑張って働いていて年金の保険料も払っていたし、遺族年金をもらえるんじゃない?」

しかし、正明さんは「大輔はずっと独身だったぞ。遺族年金って奥さんや子どもがいる場合しか受け取れないんじゃないのか?」と、これに疑問を持ちます。

本当に遺族年金をもらえるのか気になったので、正明さんと美佳子さんは年金事務所へ行って話を聞くことにしました。

「息子が他界したのですが、遺族年金はもらえるのでしょうか? またもらえるとしたらいくらなのでしょうか?」

年金事務所の窓口で美佳子さんはそう質問しました。

すると、窓口の職員はこう答えました。

「大輔さんは、生前は会社員として厚生年金に加入なさっていたんですよね。また、お2人の年収は850万円未満ですよね? でしたら、遺族年金のうちの遺族厚生年金については、ご両親も対象となります」

「ただ、今回の場合だと、実際に支給されるのは美佳子さんだけですね」

●なぜこのような回答になったのでしょうか? 後編【「息子が遺してくれた年金、大事に使おう」1人息子に先立たれた年金暮らし夫婦が受給できた「遺族年金の支給額」】では、遺族年金を受給できる条件について詳しく解説します。

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。