iDeCoに加入しているパート・アルバイトの方は再確認を

これまでパート・アルバイトの方が一定の要件を満たすことで社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者(第2号被保険者)となる法律の改正が段階的に進んできました。2024年10月からその対象範囲がさらに拡大されます。具体的には、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所にお勤めの方が該当します。

この中でiDeCoに加入しており、今回の改正で今までの国民年金第1号被保険者、第3号被保険者から第2号被保険者となる方は、iDeCoの種別変更という手続きが必要になります。手続きをしないと、iDeCoの掛金引き落としが止まってしまうので要注意です。手続きはご自身のiDeCoの運営管理機関のウェブサイトなどから行う必要があります。

10月から適用拡大に当てはまり、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる方は以下のとおりです。

(1)週の勤務時間が20時間以上
(2)給与が月額8.8万円以上
(3)2カ月を超えて働く予定がある
(4)学生でない
※2024年10月から従業員数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の企業が対象となります

 社会保険に加入すると保険料の支払が必要になりますが、その分医療や年金の保障が充実するというメリットがあります。