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新規則の概要
新しい規則ではSECが公表したFact Sheetによると登録投資顧問業者は以下のことが義務付けられる。(なお、文中のInvestment Adviser=投資顧問業者は、適宜「ファンドの運用者」あるいはGPと読み替えていただいた方が分かりやすいと思う)
■登録投資顧問業者に対して
1) 投資家に私募ファンドに関する詳細な情報(パフォーマンスやファンド報酬、経費、投資顧問業者に支払われた手数料等)を四半期ごとに報告する
2) 各私募ファンドに対する年次会計監査の実施
3) 投資顧問業者主導によるセカンダリー取引(既存投資家に対して持ち分の売却または投資顧問業者が運用する他のファンドの持ち分との交換等をオファーする場合)に関してはファアネス・オピニオン(公正意見書)*15またはバリュエーション・オピニオン(評価意見書)の取り付け。