子の加給年金が1.2倍に

光昭さんは年金事務所に行って、加給年金の説明を受けました。

説明によると、光昭さんのように、改正前に65歳になり、配偶者加給年金を加算されている場合、改正後も加算額の計算方法は現行のまま、改正後に配偶者加給年金が1割減になることはないという回答でした。

一方、子の加給年金については、改正前は年間24万3800円で加算されますが、2028年4月以降は加算額が1.2倍に増額されることになります。

2028年4月時点で悠太さんは中学2年生になっています。そこから高校を卒業する18歳の年度末までの5年間は、増額された加給年金約29万円を受け取れることになります。

光昭さんにとって、改正前より年4万円以上、5年間で20数万円も多い額を受け取れることになります。

あらかじめ確認が必要

「配偶者加給年金は減らないのに、子の加給年金は増えるから、両方受け取れる自分の場合、合計金額が増えるわけだな。悠太の学費の足しになるし、家計は助かる」

光昭さんはそう思って安心しました。

光昭さんが年金事務所から帰宅すると、受験勉強中の悠太さんが呼び止めました。

「お父さ~ん、模試の成績が前回より上がったよ~。第1志望の○○大学附属中学校も十分狙えそうだって」

悠太さんの報告に、光昭さんは喜びました。

「頑張ってるな。けど、模試は模試。試験本番が大事だから、油断せず引き続き頑張れよ」と、悠太さんの中学受験を応援するのでした。

以上のように、2028年4月に加給年金が大きく改正されますが、自分の加算額にどのような影響があるのか、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。