こどもNISAとは?

こどもNISAが始まるのは2027年1月からの予定だ。開始に先立ち、2026年10月から口座開設の申込受付が始まった金融機関もある。iDeCoと同じく、投資で得た利益に税金がかからない非課税優遇制度であるこどもNISAが気になっている人も多いだろう。

そこで、子どものためのこどもNISAの基本と注意点、さらに老後資金に備えるための親のiDeCoとの賢い使い方について見ていこう。

こどもNISAは未成年者(0〜17歳)を対象とした少額投資非課税制度。前述のとおり、投資で得られた利益(運用益や分配金)に税金がかからない点が最大の特徴だ。

「こどもNISA」の概要

開始時期:2027年1月

対象年齢:0〜17歳

年間投資上限額:60万円

非課税保有限度額: 600万円(18歳になるとNISA:生涯1800万円に自動移行)

対象商品:長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託

2016年4月に開始され、2023年12月末に終了したジュニアNISA(年間80万円枠)と比較すると、年間投資上限は抑えられているが、長期間にわたってコツコツ積み立てる積立投資に特化した設計となっている。

こどもNISAの注意点~贈与税との関係は?

こどもNISAの利用にあたって知っておきたい主な注意点は次の4点だ。特に4点目の贈与税との関係は見落としやすいので注意したい。

1.12歳になるまでは引き出し制限がある

子どもの将来の資産形成や教育費の確保等を目的としているため、原則として12歳になるまで資金の引き出しが制限される予定だ。なお、引き出しにあたっては子どもの同意が必要となる。

2.元本保証はない

投資信託で運用するため、市場の値動きによっては元本割れする恐れがある。入学資金など、使うタイミングが数年後に迫っている資金は、預貯金などの安全性が高い資産で持っておく必要があるだろう。

3.株式には投資できない

こどもNISAで投資できる商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託となっている。通常のNISAのように個別株式には投資できないため、注意が必要だ。

4.贈与税の基礎控除枠に注意

親が子どもの口座に資金を入金する場合、税務上は贈与とみなされることがある。こどもNISAだけ(年60万円)であれば贈与税の基礎控除額(年間110万円)の範囲内に収まるため、原則として贈与税はかからない。ただし、他に預貯金口座などへの入金があれば合算してカウントされるため、合計で年間110万円を超えた場合は贈与税の課税対象となる。なお、親だけでなく祖父母などからの贈与も合算される点も考慮しておきたい。

“家計全体”で考える!iDeCoとこどもNISAの賢い使い方

老後資金準備として注目されるiDeCoだが、親がiDeCoを活用しながら子どもがこどもNISAを始めれば、家計全体に大きな相乗効果が生まれる可能性がある。

ポイント1:親と子で「目的」と「出口(使う時期)」を分ける

iDeCoは「親自身の老後資金(引き出し原則60歳以降)」、こどもNISAは「子どもの進学や独立資金(引き出し原則12歳以降)」というように、資金を使う目的と引き出せる時期が明確に分かれる。家計の中で資金を制度ごとに切り分けることで、将来のライフプランが見える化しやすい。

ポイント2:親のiDeCoの「節税メリット」を子どもの資金作りに生かす

iDeCo最大の特徴は、毎月の掛金全額が所得控除の対象となり、親の所得税や住民税が軽減される点だ。この節税によって年間で浮いた資金(手元に残る現金)をこどもNISAの積立原資に充てれば、家計の持ち出しを抑えながら効率よく資産形成を進めることができる。

こどもNISAは、子どもの将来に向けた長期的な資金づくりに有効な選択肢となる。引き出し制限や元本割れリスクといった注意点を理解しつつ、iDeCoの節税メリットとうまく組み合わせることで家計のバランスを取りながら効率的な資産形成を目指すことも可能だ。