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投信業界の慣習が一変? 書面決議が必要な「重大な約款変更」の線引き明確化へ

川辺 和将
川辺 和将
金融ジャーナリスト
2023.12.04
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投信業界の慣習が一変? 書面決議が必要な「重大な約款変更」の線引き明確化へ

「資産運用立国」実現に向けた具体策を協議してきた金融審議会市場制度ワーキンググループ傘下「資産運用に関するタスクフォース」の第4回会合(11月22日開催)では、事務局が提示した報告書案のなかで、投信の「重大な約款変更」に伴う書面決議を運用会社に求めるかどうかの線引きを金融庁として明確化する方針が打ち出されました。当局の狙いはどこにあるのか、議論の経緯・背景とともにポイントを解説します。

今回公表された報告書案では、重大な約款変更に関する線引きの明確化について、次のように記載されています。

投資信託約款の変更について、投資家保護や顧客本位の観点から望ましいと思われる場合であっても、「重大な変更」に該当すると変更手続に大きな負担が生じるため、約款の変更に踏み込みにくく、「重大な変更」の基準を明確化すべきとの指摘がある。

現行の投信法上、投資信託約款の「重大な変更」を行う場合には法定の手続き定められており、その基準として「商品としての基本的な性格を変更させることとなるもの」と定められている。これに関し金融庁において「投資信託に関するQ&A」(平成26年6月)が公表されており、その中で「重大な変更」に該当しないと考えられる場合が類型ごとに具体例として示されている。

顧客の利益に資する変更など、投資家保護に支障のない約款変更について、投資家の負担につながる過重な手続きを回避する観点から、当該Q&Aの更なる明確化を図ることが適当と考えられる。          ※資産運用TF報告書案より抜粋

ここで指摘されている通り、投信の約款を変更するとき、その変更の内容が「重大」である場合には、投信法のルールに基づき、その投信を保有している投資家を対象に書面決議を行うなどの手続きが発生します。

今回公表された報告書案では、重大な約款変更に関する線引きの明確化について、次のように記載されています。

投資信託約款の変更について、投資家保護や顧客本位の観点から望ましいと思われる場合であっても、「重大な変更」に該当すると変更手続に大きな負担が生じるため、約款の変更に踏み込みにくく、「重大な変更」の基準を明確化すべきとの指摘がある。

現行の投信法上、投資信託約款の「重大な変更」を行う場合には法定の手続き定められており、その基準として「商品としての基本的な性格を変更させることとなるもの」と定められている。これに関し金融庁において「投資信託に関するQ&A」(平成26年6月)が公表されており、その中で「重大な変更」に該当しないと考えられる場合が類型ごとに具体例として示されている。

顧客の利益に資する変更など、投資家保護に支障のない約款変更について、投資家の負担につながる過重な手続きを回避する観点から、当該Q&Aの更なる明確化を図ることが適当と考えられる。          ※資産運用TF報告書案より抜粋

ここで指摘されている通り、投信の約款を変更するとき、その変更の内容が「重大」である場合には、投信法のルールに基づき、その投信を保有している投資家を対象に書面決議を行うなどの手続きが発生します。

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著者情報

川辺 和将
かわべ かずまさ
金融ジャーナリスト
金融ジャーナリスト、「霞が関文学」評論家。毎日新聞社に入社後、長野支局で警察、経済、政治取材を、東京本社政治部で首相官邸番を担当。金融専門誌の当局取材担当を経て2022年1月に独立し、主に金融業界の「顧客本位」定着に向けた政策動向を追いつつ官民双方の取材を続けている。株式会社ブルーベル代表。東京大院(比較文学比較文化研究室)修了。
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