助言業の兼業は証券会社の3分の1強
まずは金融商品取引法上の基本的な分類を確認しましょう。第一種金融商品取引業として金融庁に登録している証券会社は、顧客にアドバイスを提供して対価を受け取ったり、対価を受け取る契約を結んだりする場合には別途、投資助言業の登録を行う必要があります。
ちなみに第一種金融商品取引業者306社のうち、投資助言・代理業を兼業しているのは89社。全体の3分の1強程度です。
専業を含めた投資助言・代理業全体の数は996社にのぼり、第一種金商業者による兼業はそのうち1割以下にとどまります(いずれも金融庁公表ベース、6月30日時点)。
このように第一種金商業と投資助言業の兼業は、全体としてみればマイノリティですが、5大証券を含む大規模な証券会社は、実際に投資助言業に登録しているケースも珍しくありません。
ただ、形式的には投資助言業を兼業している場合でも、実際にアドバイスを有償で提供する際には行政上の手続き負担が生じ、ビジネス拡大の制約となってきました。
そもそも投資助言業という枠組みは、基本的に中小規模の事業者を念頭に設計されています。たとえば投資助言業に登録すると、実際に投資の分析や判断を担うスタッフ1人ひとりの氏名を記載した申請書を金融庁に届け出る必要があります。大勢の証券外務員を抱える証券会社にとって、こうした手続きは非常に煩雑です。
近年、既存の販売手数料を廃止して、代わりに預かり資産残高の規模に応じた料金を課す「残高連動フィー」を導入する機運が高まったことを背景に、証券会社がアドバイザリービジネスに踏み出せるよう後押しする規制緩和を求める声が上がっていました。
今回の府令改正は金融審議会傘下の市場制度ワーキンググループが昨年6月に取りまとめた報告書の提言をもとに、投資助言業を兼業する際の手続き負担や業務上の制約を軽減する内容となっています。
登録申請、契約、記録の各段階で負担軽減
それでは今回の府令改正によって、投資助言業の在り方が具体的にどのように変わるのかを見ていきましょう
制度改正の主なポイントは以下の4点です。
①登録手続き時に担当者の氏名の記載を省略できる
②契約締結前交付書面などでも担当者の氏名の記載を省略できる
③投資顧問契約に基づくアドバイスの記録を録音データで代用できる
④投資助言業務を兼業しながら貸付が行える
従来、投資助言業者は投資の分析や判断を行う担当者の氏名を、登録手続きの際の申請書や、顧客に渡す契約締結前交付書類に記載する必要がありました。特に登録申請書については、メンバーに変更があるたびに届け出ることが義務づけられていました。今回の府令改正によって、証券会社などが投資助言業を兼業する場合、条件つきで氏名の記載が省略できるようになります(上記①②)。
また、投資顧問契約を結んでアドバイスを提供する場合、基本的にその内容を書面で記録することが義務付けられていますが、これを録音データで代用できるようになります。その代わりに事業者は、担当者氏名や日付ごとに録音データを検索できるシステムを整備する必要があります(③)。
さらに、従来は禁止されていた兼業事業者による貸付も条件つきで解禁されます(④)。ただし、グループ内の銀行と兼職している場合には、貸付の媒介や取次、代理を制限する金商法の別ルールに抵触する可能性があるため引き続き注意が必要です。