Q 当社は、投資信託や仕組債を販売する金融商品取引業者である。今般、「顧客本位の業務運営の確保」に関する金融商品取引法の改正が予定されているとの情報に接した。当社として、どのような点に留意すべきか。
A 貴社は、以下の点に留意すべきである。
1 最善利益義務
貴社は、顧客等に対し、最善利益義務を負うこととなる。最善利益義務とは何かを具体的に示すこととなる監督指針の改正を注視すべきである。
2 情報提供義務及び実質的説明義務
(1) 情報提供義務
貴社は、顧客に対し金融商品を販売する場合の情報提供を、電磁的方法によるのを原則とでき、書面交付が不要となる。
ただし、貴社は、顧客属性に応じた方法で「(そのような情報提供の)書面交付が可能であること」を顧客に告知することを義務付けられる。また、当該顧客から要望があれば、書面での交付が必要となる。
(2) 実質的説明義務
貴社が顧客に対し負う実質的説明義務が、内閣府令ではなく、法律本体に規定される。また、以下の事項に関して、実質的説明義務が問われる。
⚫ 顧客が支払う費用のうち販売会社である貴社が(金融商品の)組成会社から受け取る手数料の割合及びその対価として貴社が顧客に提供するサービスの内容
⚫ 貴社と組成会社や販売委託元との関係(資本関係、人的関係又は重大な業務上の関係を有する者の商品(グループ商品)を販売する場合)
⚫ 他の商品と比較して当該商品を販売した場合の営業職員の業績評価上の取扱い
⚫ 仕組債の組成コスト
⚫ 投資信託の「信託報酬」における総経費率
第一 金融商品取引法等の改正案の国会提出
金融庁は、2023年3月14日、金融商品取引法(「金商法」)や金融サービスの提供に関する法律の改正案を国会に提出した(「本改正」)。本改正は、政府内に設置された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」における「顧客本位タスクフォース」(「タスクフォース」)の提言などを実現するものである。改正案は、現在は、強制力を伴わない規範にとどまる「顧客本位の業務運営に関する原則」(「顧客本位原則」)を一部法律の条文として規定する。金融事業者全般に関わる法改正である。本稿では、改正案のうち、「顧客本位の業務運営の確保」に関する以下の改正事項をとり上げる。
① 最善利益義務
② 情報提供義務及び実質的説明義務