厚労省事務局が年金分野の監督方針に言及
厚労省の事務局側は会合で、昨年(2023年)11月に成立した改正金融サービス提供法で新たに設けられた「最善利益義務」について説明しました。
金融サービス提供法は金融庁が所管しています。ただ、その適用範囲には金融庁が監督する金融事業者だけでなく、厚労省の所管である私的年金制度も含まれています。具体的には国民年金基金、国民年金基金連合会、DB(規約型DB、基金型DB、企業年金連合会)、企業型DC、個人型DC、厚生年金基金などです。
業界内では、最善利益義務の新設によって金融庁が年金分野へのモニタリング体制を構築することになるかどうか、そして新たな義務の規定が具体的にどのように運用されるのかに関心が集まっています。