「固定資産税の支払い」が続く…

さらに悩ましいのが、固定資産税の支払いです。

固定資産税とは、毎年1月1日に不動産(土地・家屋)を所有する者に対して市町村が課す税です。その税額は固定資産課税台帳に記載された評価額(課税標準)に、税率(1.4%)を掛けて算出されます。

ただ、建築物の建っている土地には特例が使用されるケースが多く、固定資産税を大幅に抑えることが可能になります。

 

【固定資産税の住宅用地の特例措置(住宅用地の課税標準の特例措置)】

・小規模住宅用地(200㎡以下の土地)

→固定資産税の課税標準額1/6、都市計画税の課税標準額1/3

・一般住宅用地(200㎡超の土地)

→固定資産税の課税標準額1/3、都市計画税の課税標準額2/3

 

また2023年に「空き家等対策特別措置法」が改正されたことにより、管理の行き届いていない「管理不全空き家」ついても税金を抑える特例が除外されるようになりました。

つまり「更地で保有をしていると、税金の支払額が大幅に増える」ことになるわけです。

実家を解体し更地にした理恵さんに、固定資産税の支払いがのしかかります。

楽しい思い出がたくさん詰まっている実家が一転して、建て替えや増改築もできず、買い手も見つからず、多額の固定資産税がかかる「不良債権」に変貌してしまったのです。

「こんなことになるなら、相続放棄すれば良かった……」

理恵さんは土地を売ることもできず、いまも悩みを抱えながら過ごしているそうです。

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。