「再建築不可物件」であることが判明

相続にあたって、実家の建物と土地の登記を理恵さん名義に書き換えることになりました。そのため、知人に紹介された司法書士の元に相談に出向きました。

ただ、登記を見た司法書士の指摘によって、実家が「再建築不可物件」であることを知ったのでした。

「再建築不可物件」とは、現在建てられている物件を解体した後に新たな建物を建ててはならない土地のことです。

建築当初は基準を満たしていたものの、法律がアップデートを重ねていくうちに法基準に適合しないようになり、現在の基準では新築や大規模な改修が認められなくなってしまった土地・建物がこれに該当します。

理恵さんが生まれ育った実家は、古い木造2階建てで、細い路地の奥に位置していました。

ただ、建築基準法にはいわゆる「接道義務」というものが書かれています。

接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というもので、理恵さんの実家はこれに抵触していたのです。

理恵さんの悪夢はここから始まったのでした。

●理恵さんに降りかかった不幸とは? 後編【リフォームさえできないのに税金はしっかり発生する…40代アパレル女性が「実家の解体費用150万円」に加えて「多額の固定資産税」を払い続けている「残念な理由」】では、実家の相続にかかわるトラブルを解説します。

 

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。