公務員生活を終えて人生の次のステージに行くときは、お金に関する様々な手続きも必要になります。自身の健康保険の切り替えや扶養家族の保険や年金の手続き、再就職を考えているときはその準備などもあるでしょう。今まで勤務先で完結していたような社会保険や税金の手続きをこれからは自分でしていくことや、給与以外の受け取りに戸惑うこともあるかもしれません。
今日はまとまった退職金を受け取るときの税金の決まりや、一見、退職金とは関係ないと思ってしまいがちな「公務員のiDeCo」を受け取るときの心構えを確認していきましょう。
公務員の退職金は一つじゃない!? 受け取り方にも注意
前回お伝えした通り、公務員の定年退職者の退職一時金の支給平均額は2000万円を超えています。
ところが、実はこのまとまった退職一時金以外にも「退職金」扱いされるものがあることはご存知でしょうか?
例えば、公的年金制度が一元化されたことによって新たに出来た「年金払い退職給付」です。最終的な金額のうち半分は有期年金として受け取り方を選択できますが、一時金で受け取ると退職金として取り扱われます。また、全ての人ではありませんが公務員の加入率が比較的高い個人型確定拠出年金(iDeCo)も、原則60歳以降に受給できるようになったとき、一時金で受け取ると退職金として取り扱われます。
どんな取り扱いだとしてもたくさん受け取れるに越したことはない、と思うかもしれませんが、どう取り扱われるかによって税金の計算の方法が違ってくるのです。支給される金額が同額でも、受け取り方によっては手元に残るお金が減ってしまうとなると、見過ごすことはできません。
退職金は長年の功労に報いるための後払いの給与としての性質や、老後の生活を支える資金として支給されるため、税金がかかりにくくはなっています。ただし全ての退職金が非課税で受け取れるわけではありません。