相続税を節税するために養子縁組を利用するご家庭が多数あります。しかし安易に養子縁組をすると、トラブルの種となる可能性もあるので注意が必要です。節税目的で養子縁組をする場合、税制や法制度について正確に理解しておく必要があるでしょう。

この記事では養子縁組で相続税を節税しようとした松村さん(仮名、70代男性)一家の事例をもとに、養子縁組で大失敗するパターンや対処方法をお伝えします。

松村さんのケース

松村さん(仮名、70代男性)はちょっとしたお金持ちで、相続税が発生する程度の資産を持っています。そこで常々「将来自分が死亡したとき、子どもたちに相続税の負担をかけるのではないか?」と心配していました。

そんなとき「富裕層は養子縁組によって節税するらしい」という情報を知りました。松村さんは「何だろう?」と思い詳細を調べてみると、以下のようなことが分かりました。

養子縁組をすると、相続税の基礎控除を増やして節税できる

養子縁組をすると、相続税の基礎控除を増やせる可能性があります。「基礎控除」とは、どのようなケースでも適用できる相続税の控除制度です。基礎控除の計算式は以下の通りです。

相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人数×600万円

例えば相続人の数が2人の場合、相続税の基礎控除の額は4200万円です。この場合、遺産額が4200万円までは相続税がかかりません。一方、相続人数が3人になると、相続税の基礎控除の額は4800万円にまで上がります。この場合、遺産額が4800万円までは相続税がかかりません。

つまり基礎控除との関係では、相続人の人数が多ければ多いほど相続税がかかりにくい仕組みになっているのです。