逮捕も被害額は返らず…被害を防ぐにはどうしたらいい?

はれのひの被害者は、残念ながら現在までほぼ救済されていないとみられます。記者会見で伝えられたはれのひの破産手続きは、同年6月に廃止されました。

破産手続きの廃止とは、破産者の財産の少なさなどを理由に、財産の分配をせずに破産手続きを終了させてしまうことをいいます。東京商工リサーチによると、はれのひは破産手続きの費用を賄うだけの財産もなく、破産手続きの廃止となったようです。つまり、法人としてのはれのひからは、被害者の救済は引き出せませんでした。

はれのひの代表者個人に賠償を請求することも考えられますが、実現は難しそうです。中小企業が受ける融資は経営者保証が付帯することが多く、はれのひを破産させても代表者個人の返済義務は原則なくなりません。

はれのひは破産時、4億円以上の借入金を抱えていました。会見では代表者に返済に充てられる資産がないと説明しており、代表者個人も破産手続きに進んでいる可能性が高いでしょう。なお代表者は2018年6月、アメリカから帰国した際に詐欺の疑いで逮捕されました。

はれのひ事件のような被害に遭わないため、利用者はどのような点に気を付ければよいのでしょうか。財務が安定している企業を選ぶのが一番ですが、全ての企業が業績を開示しているわけではありません。

1つの解決策として、上場企業のサービスを利用するのはいかがでしょうか。一般的な企業の財務の把握は困難ですが、上場企業は業績を開示しています。コロナの影響を強く受けたセクターですが、上場企業なら少なくとも財務の透明性は高く、ある程度安心感のある事業者を選ぶことができるでしょう。

※1.2022年3月期
※2.2022年2月期