なぜ会社が経営陣を起訴? 役員が負う損害賠償義務とは

ところで、会社が経営陣を提訴するという事態はやや不可解に思えるかもしれません。実は役員は会社に対し「善管注意義務」を負うと法令で定められており、その義務を怠ると損害賠償を請求される可能性があるのです。

善管注意義務とは「善良な管理者の注意義務」のことで、その職業や地位にある人に当然求められる程度の注意をもって職務に当たる義務を指します。役員は会社から職務を委任される立場であり、善管注意義務を怠り損害が発生した場合は賠償しなければいけません。

【会社法330条「株式会社と役員等との関係」】
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

【民法644条「受任者の注意義務」】
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

【会社法423条「役員等の株式会社に対する損害賠償責任」(一部抜粋)】
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人……は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

出所:e-Gov法令検索 会社法、民法より

働きが認められれば、役員へ登用される機会もあるでしょう。その際はより重い責任が求められることをしっかり認識し、職務に当たってください。