武富士を破綻に追い込んだ「過払い金」とは

武富士が破綻した理由の1つに「利息の返還請求」がありました。これは、武富士が利用者から取り過ぎていた利息を、利用者が取り戻そうとする動きのことです。この取り過ぎていた利息を「過払い金」と呼ぶことがあります。

そもそも、なぜ過払い金が発生するのでしょうか。きっかけは、金利を巡る最高裁の判決でした。

金利は主に「出資法」と「利息制限法」によって規制されています。しかし、以前は出資法と利息制限法が定める金利の上限に差があり、出資法は29.2%を、利息制限法は貸付金額に応じて15~20%を上限金利としていました。

出資法を超える金利は刑事罰の対象でしたが、利息制限法を超える金利は、一定の条件下で有効でした。そのため、多くの貸金業者が利息制限法(15~20%)以上、出資法(29.2%)未満の金利(いわゆる「グレーゾーン金利」)で貸し出していたとみられています。

しかし2006年1月、最高裁でグレーゾーン金利が否定され、利息制限法の上限金利を超える金利は認められなくなりました。以降、グレーゾーン金利で貸し出された利息(過払い金)の返還請求が活発になされるようになったのです。

過払い金の返還が急増したことに伴い、消費者金融会社の財務は急激に悪化しました。当時を振り返ると、消費者金融会社の株式が大きく売られています。株式市場は、最高裁の判決が消費者金融会社に大きなダメージを与えることを見越していたようです。

【2006年における主な消費者金融の株価(日足終値、年始を100とした場合)】

MINKABU、Investing.comより著者作成

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その後貸金業法が改正され、利息制限法の上限金利を超える金利での貸し付けが行政処分の対象となりました。さらに出資法の上限金利が20%に引き下げられたため、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。