今年の5月スタート! 加入者が安心して運用を始められるための改正 

今年のゴールデンウィークは、3年ぶりに新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う行動制限のない大型連休となり、これを読んでいただいている皆さんの中にも有意義な休日を過ごされた方が多いと思います。

さて、この5月、DCでは4月に施行された『受給開始時期の変更』に続き、『加入可能年齢の引き上げ』が改正されました。

前回のコラムでお話した通り、超高齢化社会の中にある日本では、今後60歳以上の方であっても現役として仕事に就く割合がより高くなっていくことが予想されており、こうした社会背景に則した個人による年金運用を促進することを目的とした改正となっています。

本改正がどういうものか、簡単にご説明すると、対象となるのは企業型DCを運用している加入者の皆さんです。

従来の法律では、DCに加入できる年齢の上限が65歳未満と定められていました。しかし、今回の改正では、その年齢上限が原則70歳未満へと引き上げられました。もう少し詳しく申し上げると、以前はこの加入が可能な年齢の引き上げには、適用者となるための前提条件がありました。それは同じ企業の従業員として継続した厚生年金被保険者であることが条件ということです。しかし今回の改正では、この『同じ企業』という同一事業所という要件が撤廃されます。

今回の法改正については、今20代や30代という若い世代の方ですと、どうしても実感として持ちにくいかと思います。しかし、現在企業型DCを運用している加入者の皆さんや、これから就職や転職で入社する会社がDCを導入していることがわかっている皆さんには、こうした法改正は大変重要となります。概要だけでもご理解いただければと思います。